ずい道等の掘削等作業主任者技能講習【特例】
講習概要
「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」等が、令和2年6月15日に改正、公布されずい道等の掘削等作業主任者技能講習の範囲の追加及び時間数の変更と併せ、特例講習の基準が示されました(基発0615第6号 令和2年6月15日)。改正技能講習規程は、令和3年4月1日から適用となり、改正前のずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者は、令和4年4月1日以降は作業主任者に選任できません。 ※ 実施期間は、令和3年4月1日~令和6年3月31日(3年間) |
受講資格(この講習を受講するには次のいずれかに該当していなければなりません。)
受講資格 | |
令和3年3月31日までに「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習」を修了した方 ※ シールドまたは山岳どちらでも可 | |
【注1】「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 修了証の写し及び原本確認」が必要となります。 |
受講料・テキスト代
会 員 | 6,512円(税込) (受講料5,390円+テキスト代1,122円) |
非会員 | 7,634円(税込) (受講料5,390円+テキスト代2,244円) |
振込先 | ご案内書に記載があります振込口座にご入金ください。 |
講習の科目及び時間
講習科目 | 講習科目の範囲 | 講習時間 | |
科目3 | 作業環境の改善方法に関する知識 | 1.5時間 | 1日目 |
科目4 | 関係法令 | 0.5時間 | |
修了試験 |
開催日時及び場所 ※講習会お申込みは各分会(申込先)での受付です。
現在募集はしておりません |