福岡労働局より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
建設事業においては、工事現場等における業務のほか、事務所等での業務や特定の工事現場に付随しない業務が行われる場合があります。
これらの業務については、「事務所等労災保険」の成立手続きを行う必要があり、未手続事業場に対する適用促進が図られているところです。
つきましては、本取り組みの趣旨をご理解いただき、関係事業場における適正な手続きの実施に向けて、周知へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、詳細につきましては、下記リーフレットをご覧ください。